08/10/01 10:47:09 0
台湾で「さぬき」などの名称を商標登録していた同国の大手冷凍食品メーカーが、
中国で「SANUKI」など2種類の名称を商標申請していたことが29日分かった。
香川県は事実関係を確認後、香川県内のうどん組合などに情報提供しており、
浜田厚史商工労働部長は「関係企業や団体と連携し、対応を検討していきたい」と述べた。
同日の9月定例県議会経済委員会(宮本欣貞委員長)で大山一郎氏(自民・高松)の質問に答えた。
この企業は南僑化学工業(台北市)。同社は、日本から進出した讃岐うどん店との間で
商標問題が表面化した今年3月、中国商標局に「SANUKI」と「讚岐」の2種類を、
飲食店名と麺[めん]類の商品名として商標登録申請していた。
今回の事案は、香川県が海外の商標トラブルなどに
専属的に対応するために設置した「糖質バイオ・知的財産グループ」が、
中国商標局のデータベースを調べる中で見つけた。
同グループによると、出願された商標が同局の審査を通れば、
「公告期間」(2、3カ月程度)が設けられ、異議申し立てが可能になる。
ただ、出願から公告までは平均で2、3年かかるという。
このため、香川県は当面、中国商標局のデータベースで
審査状況を注視しながら、関係企業や団体、専門家を交えて対応策を協議していく。
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