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偽装請負を指摘されたキヤノンが、請負会社の労働者を期間社員として直接雇用しながら、
十一カ月で雇用を打ち切ったのは解雇権の乱用に当たるなどとして、
キヤノン宇都宮光学機器事業所(宇都宮市清原工業団地)の期間社員男性が週内にも、
地位保全と賃金仮払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てることが二十九日、分かった。
栃木労働局から偽装請負で「雇用安定の措置」を講じるよう同社が是正指導を受けてから一年。
労働者は依然、不安定な「非正規」のままだ。
仮処分を申し立てるのは、キヤノン非正規労働者組合の宇都宮市鐺山町、宮田裕司さん(29)。
昨年十月期間社員としてキヤノンに直接雇用されたが「業務の習熟が遅い」などとして、
今年八月末で契約が打ち切られた。
同事業所には二〇〇六年三月から勤務。無遅刻無欠勤で、同じ加工工具の製作を担当してきた。
当初の契約は派遣だったが、同年五月から請負に変わった。しかし実態は派遣労働のままで、
いわゆる「偽装請負」だった。
同年十月、同じ職場の請負労働者が、労働者派遣法に基づく直接雇用義務の適用を求めて
栃木労働局に告発。栃木労働局は昨年九月同社を是正指導した。
その一カ月後、同社は宮田さんを含む請負労働者四十二人を、期間社員として無試験で直接雇用した。
契約は五-六カ月ごとの更新、最長二年十一カ月だったが、「正社員への登用制度もある」と強調していた。
ソース:下野新聞
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