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(>>1のつづき)
プロバイダー各社がこうした画像をサイト上に載せて課金するようになったのは2003~04年ごろ。
児童ポルノ規制強化を求めている日本ユニセフ協会によると、00年ごろから「ジュニアアイドル」
などと呼ばれる女児のDVDや写真集が目立ち始め、次第に内容が過激になってきているという。
児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノについて「衣服の全部、または一部を着けない
児童の姿態で、性欲を刺激するもの」と定義している。
同協会では「この定義では、今回問題となっているような水着着用の画像は、違法性を問えない」という。
昨年10月には警視庁が水着姿の少女が出演するDVDの製作者3人を同法違反容疑で
逮捕したが、結局、同法での起訴は見送られた経緯もある(児童福祉法違反の罪で有罪確定)。
だが、同協会では「違法ではなくても、不自然な服装やポーズなどから、サービスが小児性愛者の
対象になっているのは明らか。将来、就職や結婚に影響する恐れもある」と指摘する。
「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の宮本潤子共同代表によると、ドイツでは青少年保護法により、
衣類着用の有無にかかわらず、子供を性的な位置づけで、写真や映像の商品として流通させることは
禁じられているという。また、米国大使館によると、米国でも同様の映像を違法とする判決があるという。
児童ポルノ問題に詳しい後藤啓二弁護士は「海外では水着を着ていたとしても性的な興味を呼び
起こすようなポーズをとっていれば児童ポルノに当たることもある。そうしたポーズ写真を何十枚と掲載し、
有料で閲覧させるのは明らかに性的なサービスの提供であり、名前の知られた大企業のすること
ではない」と批判する。
これに対し、ビッグローブは「幼い少女の水着姿の写真を提供するのは不適切だった」として、
今月末での打ち切りを決定。一方、OCNは「水着や布を身につけており、児童ポルノには該当しない」、
ニフティとソネットは「サービス内容がだんだん過激になっていったかもしれない」としながらも、
当面、中止の予定はないという。(以上、一部略)