08/09/29 11:22:07 bJl7AIuY0
>>128
>>170
判決をもう少し広く引用してみる。
> 本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解す
> べきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不
> 当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させる
> ための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解する
> のが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するとき
> は、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の
> 青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念
> 上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明
> らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯
> 罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理
> 的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。
128のいう「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行
為」については、最高裁はこの条件に当てはまらないと「淫行」に該当しちゃうよ、と言っているのでは
なくて、婚約中~なんてものまで含んじゃうから「淫行」の要件は狭く解釈しよう、と言っているに過ぎない。
要するに、婚約中とかじゃなくても「淫行」から除外されることはある。
まあ今回の件が「単に自己の性的欲望を満足させるため」のものでないかどうかは、また別問題だが。