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食事で窒息死 介護業者に賠償命令
地裁一宮支部 ヘルパーに過失
愛知県一宮市で2005年10月、重い身体障害のある少年(当時15歳)が、
食べ物をのどに詰まらせて死亡したのは、ヘルパーが注意義務を怠ったことなどが
原因として、両親が派遣元の介護事業所とヘルパーなどを相手に、計約6000万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、名古屋地裁一宮支部であった。鬼頭清貴裁判長は
事業所とヘルパーに計約2000万円の支払いを命じた。両親は「事業所の責任が
明確でない」として控訴する方針。
訴えていたのは、同市更屋敷、百貨店勤務伊達靖久さん(47)と典子さん(43)で、
死亡したのは二男、裕介さん。
判決によると、裕介さんは05年10月24日夜、男性ヘルパーの介助を
受けながら食事中、食べ物を気管に詰まらせて窒息状態となり、病院に運ばれたが、
翌25日死亡した。
鬼頭裁判長は「ヘルパーが早期に事業所へ連絡をして指示を受けていれば、
死亡は防げた」と指摘、ヘルパーの過失と死亡との因果関係を認めた。また、
事業所も危険を予防すべき責務があったとした。
同事業所は「弁護士と相談して対応を決めたい」としている。
(2008年9月25日読売新聞)
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