08/09/25 01:03:15 xjVd92Jg0
>>926 に関連して 2003年逮捕時の判決 2003年!だからな!
綱なく犬散歩 飼い主に有罪
《引き綱を着けずに散歩させていた犬が男性にかみつき重傷を負わせたとして、
重過失傷害と福岡県動物愛護条例違反の罪に問われた同県中間市中間一丁目
、無職波多野秀彦被告(70)の判決公判が二十五日、福岡地裁小倉支部であった。
野島秀夫裁判官は「何度も県の命令に従わず犯行に及んだが、
被害者との示談が成立している」と述べ、
懲役二年、執行猶予三年(求刑懲役二年)を言い渡した。
判決によると、波多野被告は今年五月、遠賀保健福祉環境事務所から飼い犬に
引き綱を着けるよう措置命令を受けた後もこれに従わず、七月五日に中間市の
遠賀川河川敷で散歩させていたゴールデンレトリバーが通行人の男性にかみつき
右腕に重傷を負わせた。》
(2003/12/26西日本新聞より)