08/09/14 13:06:50 Jg/UoWG40
この裁判は司法からWaiWai記事が新聞社にあるまじきものであり、
新聞社の対応も適切ではなかったというコメントさえでればいい。
損害賠償が認められなくてもそのコメントだけで記事が不適切で新聞社もよろしくないという認定される。
毎日側はネガティブコメントを避けるために記事も適切だから名誉も傷つけていないしという抗弁をせざるを得ない。
ところが記事は虚偽なのだから適切なわけがない。
記事は不適切だが名誉を傷つけるほどではないという抗弁をすれば、結局、
双方が記事を不適切と認めたことになるから、司法もそれを追認することになる。