08/09/14 08:42:00 wsi5wMby0
判決から読み取れた事実の経緯
平成17年12月6日★★はロム人に「もうやり直せない。だからメールも電話もしないでほしいし、??にこないでほしい。
ごめんね、今までありがとう」とのメールを送信
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ロム人17日まで★★に交際の継続を求めるメールを送り続け、★★は「分かった、??して、???????応援してるから。」
というメールを送信
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ロム人18日から24日まで★★に対して婚約破棄で訴える、ストーカー規正法にかからない????のところまでやる、詐欺罪等で告訴する、ネットで公開する
★★と一緒に死にたい等のメールを送る ★★「今度ちゃんとはなそう」とメールを送る
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24日~平成18年1月6日までロム人がメールを送ったり★★の自宅に行ったり、★★がロム人に電話したりロム人が自殺しないよう警察に相談したりする
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7日ロム人3階建てビルの屋上から飛び降り自殺未遂、8日★★警察の助言に従い携帯番号を変える
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12~18日ロム人1000万を請求する民事訴訟をする、刑事告訴もすると言いはじめ、★★は勤務先の前にロム人が現れたため安全を守るために警察に口頭でロム人に注意するよう申し入れ
弁護士の谷村に法律相談をする
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19日ロム人警察に呼び出され口頭で注意される
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ロム人自殺するとか傷害罪で刑事告訴するとか★★にメールし、26日「刑事告訴は、ストーカー規正法を出してきたときの最後の奥の手に置いておく。あとは威力業務妨害と脅迫、??罪に気を付ければ
いい、なんとしてもミキコに振り向いてもらう」とのメールをする。28日ロム人★★の勤務先の前に来て夜遅くまで待ったが★★はタクシーで帰宅し着信拒否。ロム人睡眠薬で自殺未遂
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ロム人手紙を送る等諸々
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2月26日兵庫県警からロム人にストーカー規正法による警告書が交付される