08/09/14 08:55:29 Vindse7u0
児童文学館の管理者は館長。
そして児童文学館の所轄は教育委員会。
館内のビデオ撮影を行う場合には、館長の許可が必要だし、
館長が許可しない場合は教委に依頼して指導させなきゃならない。
どちらも知事に命令権はなく、拒否することは可能。
いずれにしても知事に直接の管理権限はないので、
無断撮影・隠し撮り行為は、一般人に対してそれを禁じていたのなら、
たとえ知事の指示であり知事の秘書がしたと言えども同様に禁止されていると考えられる。
そういう意味で、違法性は高い。
もうちょいわかりやすくいうと、
市立の小学校の授業風景を校長や市の許可を得ずに知事秘書が隠し撮りして、
それをもとに「ちゃんとした授業していない」とか批判するのとレベルは同じ。