08/09/12 19:50:50 6JIf4QWC0
>>712
●労働者の個人情報保護に関する行動指針(厚生労働省HPより)
6.特定の収集方法
(4)使用者は、職場において、労働者に関しビデオカメラ、コンピュータ等により
モニタリング(以下「ビデオ等によるモニタリング」という。)を行う場合には、
労働者に対し、実施理由、実施時間帯、収集される情報内容等を事前に通知するとともに、
個人情報の保護に関する権利を侵害しないよう配慮するものとする。
(6)使用者は、原則として、個人情報のコンピュータ等による自動処理
又はビデオ等によるモニタリングの結果のみに基づいて労働者に対する評価
又は雇用上の決定を行ってはならない。
違法だと明記されてますが?