08/09/12 16:31:56 Yimd+CLC0
>>894
> まず原告が訳文を添付した上で文書を提出し,被告が訳文の正確性を争うんだよ。
> 規則138条のどこに大意で足りるなんて書いてあるんだい?
頭悪いぞ、お前
大意は「請求原因の特定」のためであって、規則138条とは無関係。
規則138条は書証提出だから、相手方所持文書については、文書提出命令で足りる。これは
規則レベルではなくて法律で規定されている。
(書証の申出)
第219条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立てて
しなければならない。
相手方提出文書だから、相手方は正確性について争えなくなり一石二鳥