08/09/12 16:01:13 btTfOGPQ0
>>836
訳文については
民訴規則第138条(訳文の添付等)
1 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。この場合において、前条(書証の申出等)第二項の規定による直送をするときは、同時に、その訳文についても直送をしなければならない。
2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
外国語書証を出す人がその訳を提出しなければならないと定められている。
甲1の訳はROM人が提出しなきゃならんのだよ。
裁判所も本人訴訟には優しいと言っても、そこまで甘やかしてはくれない。