08/09/15 00:30:14 SFGJWq5g0
>>663
> 第二節 受動喫煙の防止
>
> 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
> 事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
> これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
> 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずる
> ように努めなければならない。
ようは、店の外に、嫌煙者入店禁止!! って書いておけば十分に必要な措置に
思えるけど。