【神奈川】喫煙防止条例の骨子案について中田・横浜市長「横浜と他地域の違いはよく配慮されるべき」at NEWSPLUS
【神奈川】喫煙防止条例の骨子案について中田・横浜市長「横浜と他地域の違いはよく配慮されるべき」 - 暇つぶし2ch131:名無しさん@九周年
08/09/12 07:07:44 n0xFMR890
 クレーマーはいい加減にしろ。本来の「WHOたばこ規制枠組条約」の趣旨からすれば正しい。
■「WHOたばこ規制枠組条約」…日本のデッドラインは2010年2月27日/タバコ産業をこの世界から(できれば消滅するくらいに)削減させる
 ▽第16条、未成年がタバコ自販機利用できないようにする =『タバコ自販機全て撤去』
◆第16条「未成年者喫煙禁止の措置を実施する。年齢証明の提示を求めることができる」
 ▽第6条、価格操作を行うことでタバコの需要を減らすことは効果的 =『税収が上がろうが下がろうが、タバコ税率上げろ』
◆第6条「価格及び課税措置が,特に年少者のたばこ消費を減少させるのに効果的,及び重要な手段である」
 ▽『第8条とそのガイドライン、自国での条約発効後5年以内に受動喫煙防止 =日本では2010年2月27日までに、公共の場・“職場”・レストラン・交通機関など例外なく、分煙ではなく完全に禁煙遵守』
◆第8条「受動喫煙が,死亡,疾病,及び障害を引き起こすことが,科学的証拠により明白に証明されており……,
屋内の職場,公共交通機関,屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所における受動喫煙防止対策が必要である」
◆自国での条約発効後5年以内(日本では2010年2月27日まで)に、屋内施設の100%完全禁煙を実現するための法的規制をとることを求める
「条約第8条(受動喫煙の防止)履行のためのガイドライン」が、日本を含め全会一致で採択
■締結した条約は国内法より上位(優位)の法規範 = 日本国憲法>締結した条約>国内法
 憲法に次いで、条約は法律より優位とされているので、『締結した条約に沿って、遵守し履行するように、国内法の体系を整備していく必要がある。』
◆日本国憲法 第98条第2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする」
■超基礎知識として、マスゴミの連中すら、この最も基本的なところを見逃して煽いでいるので、頭が痛くなってくる。
◆たばこ規制枠組条約Q&A URLリンク(muen2.cool.ne.jp)
◆タバコはなぜ迫害されるのか URLリンク(preudhomme.blog108.fc2.com)


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