08/09/14 20:20:14 xbvxXQqh0
※三店方式の裁判について(福岡高裁無罪判決)
今日では当然の如く採用されている三店方式による換金が,必ずしも合法であるとは言いきれない。
それは景品問屋が景品交換所から買い取った特殊景品をホールに販売するという行為が,
風適法第23条の上記②の禁止事項に該当する可能性があるからである。
にもかかわらず,今日まで三店方式が支持され換金が行われてきた。
その理由に一つの裁判判例が挙げられる。
1963年6月福岡高等裁判所は,三店方式が風適法違反として刑事訴追された一件について,
問題の特殊景品が特定しがたいことなどを理由に,ホールの買取行為に対し無罪判決を下している。
この判決により,三店方式が判決上は非合法であるとは言い難いと判断されたため,
それ以降三店方式は正当化されて存続することになり,現在に至っているのである。
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