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インターネットを活用した景品交換システムを導入していたパチンコパーラーに対し、
県警がシステムの撤去命令を出したのは不当だとして、
このシステムの開発業者が1億9000万円の損害賠償を求めて訴えを起こしていた裁判の判決が9月3日、
福井地裁で言い渡され、原告の請求が棄却されたことがわかった。9月4日付福井新聞が報じた。
この景品交換システムはインターネット上に存在する「ネット商品」をいわゆる
「特殊景品」に位置づけるもの。遊技客はパチンコ・パチスロで獲得した玉やメダルを
ネット商品と交換可能な「情報」に交換。ネット商品との交換を希望しない場合は、
景品買取所でその情報を売却できる仕組みになっていた。
システムは2004年9月に福井県内のパチンコチェーン6店舗に納品され、
福井県警による撤去命令は2ヶ月後の同年12月に出たが、
福井市内の開発業者の訴えは翌05年4月に起こされた。
今回の判決まで約3年半が費やされている。
争点とされたのはこの情報をインプットしたICカードが
有価証券にあたるかどうかという点。風営法ではパチンコ景品として
現金または有価証券の提供を禁じているが、原告の開発業者は、
「カードを有価証券と判断するのは法律の解釈を誤っている」
(05年4月29日付福井新聞)などとして県警の出した撤去命令の不当性を主張していた。
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