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中古住宅市場拡大へ 売り主らに「性能伝達義務」 宅建業法改正 国交省が検討
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国土交通省は13日、中古住宅の取引市場を拡大するため、宅地建物取引業法
(宅建業法)を改正する方向で検討に入った。買い主に安心して中古住宅を買って
もらえるよう、住宅の売り主や不動産仲介業者に対し、住宅の耐震性や安全性、
改修履歴といった性能・情報を買い主に伝える義務を法律に盛り込む。社会資本
整備審議会(国交相の諮問機関)で本格的な議論を開始し、早ければ来年の通常
国会に同法改正案を提出する。