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顔などに著しい傷が残った場合の労災補償で、女性の方が高い障害等級を
認められるのは、男女平等を定めた憲法に違反するとして、京都府亀岡市の
男性会社員(34)が9日、国に補償給付処分の取り消しを求める訴訟を
京都地裁に起こした。
男性は「容ぼうの障害から受ける精神的苦痛は性別とは関係ない」と話し、
弁護士は「等級差の背景には『女性は外見』という社会の意識がある」と
主張している。
訴状によると、男性は1995年11月、勤務先で金属の溶解作業中に
大やけどを負い顔や腹部に跡が残った。
顔などに著しい傷が残った場合、労災保険法による障害等級で、女性は7級、
男性は12級と認定され、1級に近づくほど支払われる年金などの額も高くなる。
園部労働基準監督署は2004年4月、複数の症状を併合して男性を11級と
認定。男性の再審査請求も今年3月、「精神的苦痛が女性の方が上という
社会通念は妥当」として棄却した。
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