【社会】顔などに著しい傷が残った場合の労災補償 男女で差があるのは憲法に違反する やけどを負った会社員が提訴at NEWSPLUS
【社会】顔などに著しい傷が残った場合の労災補償 男女で差があるのは憲法に違反する やけどを負った会社員が提訴
- 暇つぶし2ch701:名無しさん@九周年
08/09/10 02:16:02 /1Qs1bpE0
>>691
憲法14条の「法の下の平等」ってなんなんだろうな・・・
「法の下の平等」は立法者も拘束し、法律による差別も禁止されるものなのか
「平等」は必ずしも絶対的平等とは言えないとなると
相対的平等との合理的な区別の必要性も問題になるし・・・
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