【社会】顔などに著しい傷が残った場合の労災補償 男女で差があるのは憲法に違反する やけどを負った会社員が提訴at NEWSPLUS
【社会】顔などに著しい傷が残った場合の労災補償 男女で差があるのは憲法に違反する やけどを負った会社員が提訴 - 暇つぶし2ch566:名無しさん@九周年
08/09/10 01:03:05 z8mHBw4zO
この判例は矛盾している。

女性は顔さえよければ男性の収入で生きられる
つまり怪我をして仕事が出来なくなったり
リストラされてしまっても顔さえよければ生きられる
これが「女性は顔」と言われる理由だろ
まさか、単に顔を怪我したら女性はチヤホヤされなくなってしまうから…
なんて下らない理由じゃないよね

で、男性はどうか
男性は顔が良くても
怪我をして仕事が出来なくなったり、リストラされたりしたら収入が無くなって生きられない

だから「女性は顔が大事」という理由で
顔の怪我において、男性より有利に扱われるならなら
「男性は身体が大事」という理由で
身体の怪我や労災保険料等において、女性より有利に扱われるべき

ちなみに雇用関係でも
女性は産休や育児休暇があり、男性より優遇されている

あと賃金は能力によって決められている

女性は勿論のこと、男性の皆さんも反論ありますか?
論破してください

明日レスしますので反論よろしくお願いします


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