【社会】顔などに著しい傷が残った場合の労災補償 男女で差があるのは憲法に違反する やけどを負った会社員が提訴at NEWSPLUS
【社会】顔などに著しい傷が残った場合の労災補償 男女で差があるのは憲法に違反する やけどを負った会社員が提訴
- 暇つぶし2ch317:名無しさん@九周年
08/09/09 23:01:16 8dUfczMq0
あとこれは労災の話じゃなくて交通事故(自賠責)の話だけど
女性は独居でさえなければほとんど自己申告で家事従事者(主婦)としての
休業損害(通院日数x5700円)が認められるが
男性にはまずこれは無い。実際に家事を取り仕切っていても。
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