08/09/10 02:51:07 t4nFq29G0
>>226
喫煙者及び施設管理者に過料を科すとは書いてますが、骨子案なので詳細は
まだ決まってないようです。
実際の取り締まりは施設への立ち入り調査にて行う様です。
なんでもそうですが有効性は罰則の重さ、実際の摘発頻度、条例施行時の勧告
指導などに掛かっています。今回の条例は個人ではなく主に施設を対象とした
物なので、今の威勢のままちゃんと施行すれば結構な有効性はあるんじゃない
かと。施設は逃げませんから。
とは言っても、日本の場合先鋭的な条例や法案は最後には骨抜きになって行く
ものなので、最終的には殆ど実効力の無い物になっちゃうんじゃないかと思い
ます。