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受動喫煙防止条例って、↓とどう違うの?
健康増進法第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、
受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
つまり神奈川の条例云々以前に、既にもう日本国内では、
受動喫煙対策(分煙or禁煙)してなきゃいけないはずでしょ?