08/09/10 03:38:25 hjFnIhaK0
>>457
結婚 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>・・・婚姻障害事由の不存在
>婚姻には民法に規定される婚姻障害事由(民法731条から737条)が存在しないことが必要である。
>婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法定の手続に従って取り消しうる(民法第744条)が、
>民法737条違反については誤って受理されるともはや取り消し得ない(後述)。
>・・・
>未成年者の婚姻についての父母の同意(民法737条)
>未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
>父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる。
>この同意がない場合には婚姻障害事由に該当することとなり婚姻届は受理されないが、婚姻障害事由のうち本条違反は取消原因として挙げられていないため(744条)、
>誤って受理されるともはや取り消し得ない。
つまり、一時的にでもいいから役所をごまかしさえ出来れば結婚できるし、当の二人以外の取り消しも出来ない。
ただし、文書偽造及び損害賠償で訴えられる可能性は、十分ある。