08/09/08 14:33:09 JTZ+hDMj0
>>499
俺も気になったんで条文読んでみたけれども、
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、
譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、
大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第24条の3にいわゆる「使用」とは吸引のことではなく、例えば第3条違反の場合は
大麻取扱者でない者が研究のために使用したり、大麻を所持することができる者が
目的外に使用したりした場合をいうと解釈するべきではないかな?
他の各号についてもまた同じ。