【大相撲】北の湖理事長、退任へ=相撲協会が理事会-大麻問題at NEWSPLUS
【大相撲】北の湖理事長、退任へ=相撲協会が理事会-大麻問題 - 暇つぶし2ch499:名無しさん@九周年
08/09/08 14:26:05 FzOe2BW50
>>472
大麻取締法の24条の1に該当する。

 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者
2.第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
3.第14条の規定に違反した者


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