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異例の判決。20年以上前からの判例を覆す。
住民勝訴の逆転判決 浜松市の区画整理事業
09/10 18:44
浜松市の土地区画整理事業をめぐり、計画決定段階で、反対住民が取り消しを求め行政訴訟を起こせるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は10日、42年ぶりに判例を変更、「提訴は可能」とする判断を示した。
島田裁判長は、不適法を理由に住民敗訴とした1、2審判決を破棄。事業計画の違法性の有無について実質審理するよう静岡地裁に差し戻した。
これまでは、土地を再配置する「仮換地」指定後などに初めて訴訟の対象になるとされていたが、より早い計画決定の時点から裁判で争えることになり、各地の住民運動に影響を与えそうだ。
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