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民主党 web-site
民主党規約
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第2章 党員等
(党員)
第3条 本党の党員は、本党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人(在外邦人および在日の外国人を含む)で、入党手続きを経た者とする。
2 党員は、本規約および党の諸規定にもとづき、党の運営と活動および政策等の決定に参画する。
3 第6項にもとづき本部に登録された党員は、代表選挙が実施される場合には代表選挙規則の定めにもとづき投票権を有する。
4 党員は、いずれかの総支部に所属し、所定の党費(本部登録料を含む)を納めなければならない。
5 党員の入党手続き、登録、党費の納入等については、組織規則で別に定める。
6 総支部は、組織規則および代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿に本部登録料を添えて、県連を通じて本部への登録を行わなければならない。
7 党員のうち、地方自治体議員の入党手続き、登録、党費の納入等については、組織規則で別に定める。
8 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。
(離党)
第4条 党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。
2 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。