08/09/06 13:06:42 s2nq+GNV0
おーいバカウヨこんなレスあったどー
13 名前:安崎上葉 ◆giKoK4gH6I :03/11/20 20:25 ID:J7tmG3Uy
>>12
続き
Q5 最高裁は永住外国人に対し、地方自治レベルでの選挙権付与を認めたのでは?
Q 先の最高裁判決(平成七・二・二八)は、永住外国人に対して、地方自治レベルに限り選挙権を付与する事は、
憲法上禁止されておらず、国の立法政策に委ねられているとしています。
憲法判断についての終審機関である最高裁が付与しても構わないとしている以上、
永住外国人に地方参政権を付与しても問題は無いのではありませんか。
A 最高裁判決は、それに続く個所で、あくまで立法政策の問題であり、
たとえ参政権を与えなくても別に憲法違反の問題は生じない、ともいっています。
また、その判決ですが、最高裁決とはいっても、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与が禁止されないとした部分はあくまで
「傍論」(判決の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表示)にすぎず、判例としての効力を持ちません。
しかもこの「傍論」の部分は、どう考えても「本論」と矛盾しており、これが最高裁判決であるとは信じられません。
というのは、判決は「本論」部分において、前にも述べたように、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、
「外国人には及ばない」こと、そして憲法九三条二項の「住民」とは「日本国民」を意味し、
「右規定は、わが国に残留する外国人に対して・・・選挙の権利を保障したものということはできない」としるしているからです。
つまり判決は、地方レベルも含めて、選挙権が権利の性質上、あくまで日本国民のみに認められた固有の権利であるとしている