【裁判】「西山事件」賠償訴訟、元毎日新聞記者の敗訴確定 最高裁at NEWSPLUS
【裁判】「西山事件」賠償訴訟、元毎日新聞記者の敗訴確定 最高裁 - 暇つぶし2ch470:名無しさん@九周年
08/09/02 21:17:52 mrwUZifR0
>>463の続き
「これを本件についてみると原判決及び記録によれば、被告人は、昭和四六年五月一八日頃、
従前それほど親交のあつたわけでもなく、また愛情を寄せていたものでもない前記蓮見を
はじめて誘つて一夕の酒食を共にしたうえ、かなり強引に同女と肉体関係をもち、さらに、
同月二二日原判示「ホテルC」に誘つて再び肉体関係をもつた直後に、前記のように
秘密文書の持出しを依頼して懇願し、同女の一応の受諾を得、さらに、電話でその決断を促し、
その後も同女との関係を継続して、同女が被告人との右関係のため、その依頼を拒み難い
心理状態になつたのに乗じ、以後十数回にわたり秘密文書の持出しをさせていたもので、
本件そそのかし行為もその一環としてなされたものであるところ、同年六月一七日いわゆる
沖縄返還協定が締結され、もはや取材の必要がなくなり、同月二八日被告人が渡米して
八月上旬帰国した後は、同女に対する態度を急変して他人行儀となり、同女との関係も
立消えとなり、加えて、被告人は、本件第一〇三四号電信文案については、その情報源が
外務省内部の特定の者にあることが容易に判明するようなその写を国会議員に交付している
ことなどが認められる。そのような被告人の一連の行為を通じてみるに、被告人は、当初から
秘密文書を入手するための手段として利用する意図で右蓮見と肉体関係を持ち、同女が
右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたが、
同女を利用する必要がなくなるや、同女との右関係を消滅させその後は同女を顧みなくなつたもの
であつて、取材対象者である蓮見の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものといわざるをえず、
このような被告人の取材行為は、その手段・方法において法秩序全体の精神に照らし社会観念上、
到底是認することのできない不相当なものであるから、正当な取材活動の範囲を逸脱しているもの
というべきである。」(>>451


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