08/09/02 20:28:10 iZC+Y0fZ0
この裁判自体は除斥期間で仕方ないが、元の刑事裁判において、罪状である国家公務員法の
秘密漏示罪を教唆した罪については、判断基準がおかしい。
最高裁も、取材と国家機密保護はもともと対立拮抗するものだから、取材が表現の自由の前提として
憲法上保護される事に鑑みれば、国家機密事項を公務員から聞き出すことだけでは違法性はないと
述べている。
じゃあこの事件はなぜ違法性が認定されたかと言えば、要は取材方法が悪辣だからってこと。
具体的には女性事務官を誘惑して不倫行為をしてそれを取材に利用したことが違法性を
肯定するに至る要素だと言ってるわけだ。
しかし、国家公務員法の秘密漏示罪の保護法益はあくまで国家機密、国政運営なのに、その罪状判断で
不倫行為の悪辣性が問題になるというのはまったくおかしいわけだ。
たとえば、許認可を得るために企業の担当がチンコやマンコをいくら使ったって、それが
売春サービスの現物供与と認定されるようなものでなく、あくまで個人的な男女関係に留まる
かぎりは、贈収賄は成立しませんよ。それと同じ。