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沖縄返還協定に関する機密公電を外務事務官から入手し、国家公務員法違反罪で有罪
が確定した元毎日新聞記者西山太吉さん(76)が、違法な起訴で名誉を傷つけられた
として国に損害賠償と謝罪を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は
2日、原告側の上告を棄却する決定をした。訴えを退けた一、二審判決が確定した。
一審東京地裁は、西山さんに対する起訴から今回訴訟を起こすまで20年以上経過し
ていることから、民法の「除斥期間」を適用し、請求を棄却。二審東京高裁もこれを支
持した。
日本政府が返還に当たって米国側費用を負担するとした密約の存在については、一、
二審とも判断しなかった。
■ソース(時事通信)
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