08/08/31 09:42:00 awnMx/LL0
犯罪予告と刑罰
通常は脅迫罪に問われるが爆破予告や無差別殺害予告の場合、脅迫の対象が広範囲に及ぶため威力業務妨害罪などに問われることもある。詳細に分けると以下のようになる。
特定の個人を脅迫した場合 - 脅迫罪
暴力的な表現を用いて業務を妨害した場合 - 威力業務妨害罪
嘘の情報などを用いて業務を妨害した場合 - 偽計業務妨害罪
上記3項目に当てはまらなくても悪戯目的でやった場合 - 軽犯罪法違反(業務妨害)
最近では予告によって警備を増強せざるを得なくなったとして警察に対する偽計業務妨害の容疑で逮捕される例も増えている。
業務妨害罪について判例は危険犯であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、侵害犯であるとする説も有力である。
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。
相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない(抽象的危険犯)。
危険犯(きけんはん)とは法益の侵害が具体的に発生していなくても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。