08/08/28 23:39:25 9XjLvEzx0
>>881
885でも書いたけど、逮捕状審査の場合、裁判官はほとんど逮捕状請求をチェックしないのが現実です。
何しろ罪名と被疑事実さえあればできてしまうものなので。
刑訴法の条文および解釈では「逮捕の必要性」が出てくるのですが、これについては裁判官のチェックなし。
あと勾留手続の中で勾留の必要性をチェックすることになるのですが、
まあ本件の場合は「罪証隠滅の恐れ」で通ったんでしょうな。
しかしこの手の致死の場合逃亡の可能性とかほとんどないので、
(逃亡するんなら事件がおきてから1年もそこで診療するなど悠長なことをしない)
どう考えても勾留の必要性がなかったように思うんですけどね。
罪証だって隠滅するなら1年の間にするし、逮捕前に押さえることもできる。