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・「お客様満足度第1位」のお客様って誰のこと?「地域実績No1」はどの地域?-。
広告によくみられる「No1」や「第1位」などの表示について公取委が調査したところ
消費者の9割近くが表示の客観性について疑問を持っていることが、わかった。
公取委が消費者モニターに依頼し、「No1表示」をしている商品などを収集しアンケートを実施。
これによると、No1表示の出典が表示されていない場合、「客観性に疑問」と答えたのが
76・6%、「架空の表示を行ったと疑う」が12・5%で、「客観的な調査に基づくと思う」と
答えたのは、わずか9・9%しかなかった。
No1表示が多くみられるのは、商品分野で食品(健康食品を含む)▽家電製品▽化粧品-
などの順。サービス分野では、学習塾▽住宅関連リフォーム▽住宅建築-などが上位。
具体的にみると、通信販売の化粧品では「お客様満足度〇〇部門No1」という表示がみられた。
これは、実際は化粧品業界全体の部門1位ではなく、通信販売の化粧品での1位だったが、
こうした詳しい分野の説明は表示されていなかった。
また、学習塾の表示では「地域No1の合格実績」というのがあったが、これも表示の根拠となる
地理的範囲を具体的に提示せず、どこの地域でのNo1なのかが明確ではなかった。
調査では、売り上げ実績に関するNo1表示について、消費者の80・2%が「よく参考にする」
「時々参考にする」と答えており、No1表示は消費者の購買動向を大きく左右することが
明らかになっている。
景品表示法では、商品・サービスの内容や取引条件について、同業他社より著しく優良で
あったり有利であると誤解させる表示を禁じている。
テレビCMなどで「着工棟数2年連続日本一」と宣伝した東京の住宅建築会社が、大手を除いた
実績で、その表示も小さかったとして公取委から排除命令を受けた事例があった。
公取委は「消費者は初めて買う商品や高額な品物はNo1表示を参考にするだろうし、
売り上げ実績からも商品を優良だと思いがち。No1表示は必ずしもすべてを言い表している
ものではない」と注意を喚起している。(一部略)
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