08/08/22 16:37:55 U+AjqU1c0
刑事訴訟法第199条2項
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認める
ときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安
委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条にお
いて同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の
必要がないと認めるときは、この限りでない。
逮捕状は誰か(検察官か司法警察員)が請求しないと発行されない。誰が請求した
かは、逮捕状そのものに書いてある。いったい、誰かな。 片岡康夫か、県警職員か。
まずは、それを明らかにして、そいつを告発→地検無視→付審判請求の流れにすべき
でしょう。
(裁判所は予断排除の原則のため、捜査資料はあまり精査せず、逮捕状発行時には、
請求者をとりあえず信じる傾向あり。また、逮捕は緊急性もあり、請求者よりの判断
をしがち。その分は勾留(逮捕から72時間経過後の身柄拘束)請求の審理で評価して
補おうという傾向があるように思う。)