08/08/22 22:23:52 eRs+4/xw0
今回の判決、概ねの部分できわめて妥当な判決だと受け取っています。
医療において100%というのはありえないことであり、
現場において専門家である医師の判断・医療行為は
それが治療の効果を合理的に期待できる範囲において最大限尊重されるべきで、
ここに医学素人である司法が深く立ち入ることは望ましくないと考えています
ひとつだけ疑問を感じるのがこの部分
「臨床に携わっている医師に医療措置上の行為義務を負わせ、
その義務に反したものは刑罰を科す基準となり得る医学的準則は、
当該科目の臨床に携わる医師が、当該場面に直面した場合に、
ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の、
一般性あるいは通有性を具備したものでなければならない。」
これに関しては最新医療法の導入時の際を考えると手放しで妥当とは考えられません。
少なくとも臨床例があり、科学的合理的に治癒の効果が認められる手段については
「ほとんどの医師がその手段を用いていること」なしに認めてもよいかと