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有害なトリハロメタンや残留塩素を水道水から除去・低減する効果をうたう「磁気活水器」
について、国民生活センターは20日、テストした6社の6商品すべてで、そうした効果は
なかったと発表した。景品表示法に触れる恐れがあるとして公正取引委員会に業者の処分を
要望した。
テストした商品は、配管工事なしに蛇口や水道管を挟み込むように取り付けるタイプ。
インターネットや訪問販売などで約3千~約23万円で売られ、広告や資料には「磁場を
通過する際に塩素やトリハロメタン等の有害物質も軽減され、まろやかな味の水に変化します」
などと書かれていた。トリハロメタンや塩素を溶かした試験水を、毎分10リットルで10分間
蛇口から流した時点で、濃度を調べたが、磁気活水器の有無で違いはなかったという。
浄水器は家庭用品品質表示法で「水道水から残留塩素を除去する機能があるもの」と
定義されているが、「活水器」にはこうした基準がない。全国の消費生活センターなどに
今年7月までの約5年間で4650件の苦情や相談が寄せられていた。12社が加盟する
日本磁気活水器協会は「活水器は濾過(ろか)器や浄水器と根本的に違い、不純物を物理的に
除去できない。加盟社に誇大表示をしないよう指導したい」という。
▽朝日新聞
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