08/08/21 01:51:09 6AXhRtYg0
>>359
結果責任とは故意又は過失の有無にかかわらず結果の全責任を負うことだから、
本件はもとより、他のいかなる医療訴訟でも結果責任が問われることはないよ。
刑事の場合、準委任かどうかはあまり関係ない。故意の成立要件として、
注意義務が問題となるから。
注意義務違反は医療行為が行われた状況及び時点を考慮して決めるものだよ。
後からなんだって言えるってことはない。さらに、技術と知識について
専門医レベルが一般的に要求されることはないな。場合による。
裁判に行くのはいやなのは誰でも同じ。しかし、事故が起きたときに
君の医療行為が正しいものであったかどうかを終局的に判断するのは裁判所だよ。
医師、被害者、検察その他の誰が決めても問題でしょ。
医者である限り事故は常について回る。裁判のリスクは、事故ゼロの
ブラックジャックレベルの神じゃなきゃ消せないよ。それぐらい
医師なら学部で習うでしょう。