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・福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=当時(29)=が
死亡した事件で、業務上過失致死と医師法(異状死の届け出義務)違反の罪に問われた
産婦人科医、加藤克彦被告(40)の判決公判が20日、福島地裁で行われ、鈴木信行裁判長は
無罪(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。
手術時の判断をめぐり、執刀医の刑事責任が問われたこの事件の公判では、「過失は明白」と
する検察側と、「手術は適切だった」とする弁護側が全面対立。医療行為は適切だったのか
▽危険は予見できなかったのか▽医師法違反に該当するのか-などが争われていた。
執刀医の逮捕・起訴については、「診療が萎縮する」として、日本産科婦人科学会を
はじめ多くの医療関係者が反発、第三者の立場で医療死亡事故を究明する“医療版事故調”
設置の議論を加速させる要因にもなるなど、国の医療政策にも大きな影響を与えた。
論告などによると、加藤被告は平成16年12月17日、子宮と胎盤が異常な形で癒着した
「癒着胎盤」の症例だった女性の帝王切開手術を執刀。子供は無事に生まれたが、女性は
子宮から胎盤をはがす際に大量出血し、死亡した。また女性の死亡を24時間以内に警察署に
届けなかった。
検察側は、「剥離を中止して子宮を摘出すべきだったのに、無理に続けて失血死させており、過失は
明白」と主張。これに対し、弁護側は「剥離を始めれば、完了させて子宮の収縮による止血作用を
期待するのが産科医の常識であり、臨床現場では、検察側が主張するような措置を取った例はない」
として、検察側に反論していた。
また、検察側は「事故後、自分の過失で失血死させた可能性を被告自身が述べており、異状死と
認識していたことは明らか」として、異状死を届けなかった医師法違反を指摘。一方、弁護側は
「被告は異状死と認識していなかったうえ、上司と相談して届け出なくていいと指示されていた」と
主張していた。(一部略)
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