08/08/20 01:46:45 1P+49rFy0
>>378
グーグルカーを、「放送中継車」と看做すに足る根拠は無い。
2.~5.に関しては、本来グーグルストリートビューの情報は、航空写真地図に準じた扱い=問題画像は存在しないという扱いにすべきだと思う。
肖像権判例における「顔面モザイク」の不備や、「猥褻物の写りこみ」が存在するのであれば、本人以外の閲覧者からの申告でも対処は可能。
「自宅の写りこみが不快だから消してくれ」という選択肢は、グーグルからすれば一種のアンケートであって、必ず履行します、という意味ではないだろう。