08/08/20 01:13:43 NytW+UZY0
>281
>何百人有志が動いても、「自宅画像」が「情報ではない」とすれば
特定不能でしょう?
住所晒しと変わらないということです。
残念ですがその何百人の有志は’住所情報を元にして’実地調査して初めてそこの
住人の個人を特定するんですよね?じゃないと有志が動く必要が無いですから。
そこで重要になるのが個人情報保護法の個人情報の定義ですな。
住所だって正確なものはグーグルではわかりません。リンクを張って場所を地図上で
示し周辺画像がわかるだけです。
個人情報とは生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものです。
ただし他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む。となっております。現地調査が必要な時点で個人情報には
なりません。