08/08/19 22:39:49 6Xfdkvo20
>>766>>773
この裁判では福島県と須賀川市も被告として訴えられていて、
原告完全勝訴と仮定した場合、被告である福島県須賀川市少年その親全員の連帯債務になります。
つまり、その場合、原告としてはどの被告に強制執行をかけてもいいと言う事ですから、
少年側に資力が無ければ、あるいは最初から福島県や須賀川市に全額を請求する事も可能です。
その後、連帯債務者同士の内輪の過失割合が問題になる訳で、
まともな地方自治体であれば、福島県や須賀川市が税金から支払った賠償金を
過失割合に応じて原因を作った少年やその親が支払えと、福島県や須賀川市が請求する事になります。
また、国家賠償法により、福島県や須賀川市が支払った賠償金が
公務員の犯罪的な過失が原因で支出せざるを得なくなったものである場合、
福島県や須賀川市はその公務員個人に賠償請求を行う事も出来ます。
公務員個人の重過失があったにもかかわらず県知事や市長が請求を行わない場合、
福島県や須賀川市の住民は監査請求や住民訴訟で首長は公務員個人に請求しろと要求する事も出来ます。
以上は全て、この裁判で、関係者の故意又は重過失を理由に原告が完全勝訴した場合を
想定した上での仮定の話になります。