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>>527
核兵器の不拡散に関する条約
第三条 転用防止のための保障措置
1 締約国である各非核兵器国は、原子力が平和的利用から核兵器その他の核
爆発装置に転用されることを防止するため、この条約に基づいて負う義務の履
行を確認することのみを目的として国際原子力機関憲章及び国際原子力機関の
保障措置制度に従い国際原子力機関との間で交渉しかつ締結する協定に定めら
れる保障措置を受諾することを約束する。この条の規定によって必要とされる
保障措置の手続は、原料物質又は特殊核分裂性物質につき、それが主要な原子
力施設において生産され、処理され若しくは使用されているか又は主要な原子
力施設の外にあるかを問わず、遵守しなければならない。この条の規定によっ
て必要とされる保障措置は、当該非核兵器国の領域内若しくはその管轄下で又
は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての平和的な原子力活動
に係るすべげの原料物質及び特殊核分裂性物資につき、適用される。