【社会】電車飛び込み自殺で「遺族に1億円請求」は都市伝説か?at NEWSPLUS
【社会】電車飛び込み自殺で「遺族に1億円請求」は都市伝説か? - 暇つぶし2ch580:q^I^pお猿さん ◆UnCmUnUn.U
08/08/15 11:26:35 AQTXVFEl0
思い出した。京阪電鉄置き石脱線転覆事件だ

京阪電車置石訴訟差戻し:
55年2月20日、大阪府枚方市の京阪電鉄京阪本線で中学生の置石で急行が転覆、104人が重軽傷を負った事件で、
京阪電鉄が現場にいた5人のうち1人を相手取り、2,180万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が、
最高裁第1小法廷で言い渡され。角田礼次郎裁判長は「被告の少年に過失があったかどうか審理不十分」として
少年の責任を否定した2審の大阪高裁判決を破棄、裁判のやり直しを命じた。

いじめ事件ではないが,1980年2月20日,中学生仲間がレールに置き石をして電車を転覆させ,
50人が重軽傷を負ったという京阪電鉄置き石脱線転覆事件において,最高裁判所は,
同級生の置き石を見ていたリーダー格の中学生に対して,自らは置き石をしなかったとしても,
民法709条,および,民法719条に基づき,損害賠償責任を負うべきであるとの判決を下した(最一判昭62・1・22民集41巻1号17頁)。

自らは置き石行為をせず,また,置き石をした仲間との間に共同の認識ないし共謀がなくても,
事故現場において事前に,仲間とその動機となった話合いをしたばかりでなく,
その直後,並行した他の軌道のレール上に石が置かれるのを現認していたのであり,
事故の原因となつた置き石の存在を知ることができ,これによる脱線転覆事故の発生を予見すること及び
置き石の除去等事故回避の措置をとることが可能であった場合には,過失責任を免れないというのがその理由である。

(中略)

第一審判決の主文:被告甲野一郎は、原告に対し、金二一八〇万円及びこれに対する昭和五五年二月二一日から右支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。


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