08/08/14 23:14:30 8yo5k5l50
賠償請求でも抑止効果なし、後を絶たない札幌市営地下鉄の投身自殺
(前略)
同時に札幌市は自殺により生じた損害賠償を遺族に請求している。
「民法上は亡くなった方の第6親等まで損害賠償を請求することが可能だ。市では投身事故が起きた場合、
必ず遺族に損害賠償の請求を行う。金額は明かせないが、請求した賠償額の全額が支払われたケースもある。
だが、取れない場合も少なくない。自殺志願者は、残された遺族が高額の賠償金を請求されることは考えないため、
賠償が抑止力になることはない」(横山氏)
(後略)
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