08/08/15 22:02:35 X4wj2zFT0
>>411
個人情報保護法は、主に、アンケート結果や会員情報などの個人情報を集積・利用する「個人情報取り扱い事業者」の活動を規制する法律。
一定数の個人情報を業務上取り扱う企業・団体でなければ取り扱い事業者には該当しない。
「街路、及び家屋外観写真に写りこんだ通行人や家人」の肖像が、法に定める「個人情報」の定義に照らして、個人情報に該当するかどうか。
個人情報保護法が、電子化され流用が容易な個人情報の取り扱いを規制する法律という性格で位置付けられている以上、単に写りこんだ人物画像を個人情報と見なすのは無理があると思うんだが・・・。