08/08/14 15:27:59 J+den/FR0
【現行犯人】
現行犯人とは、現に罪を行なっているところを発見された、ちょうど罪を行ない終わったところを発見されたという場合には、
犯行事実がはっきりとしているので、そのまま逮捕をしても人権を侵害するという問題はない。
しかし、未遂の段階では犯罪事実行為中とは認められない。
したがって、単なる不審者という理由だけでは現行犯人とは言えない。
裁判例では、現行犯となる範囲を次のように示している。
● 現に罪を行ない終わりたる際とは犯罪の実行行為の終わった瞬間はもとより、その後、多少の時間の隔たりがあっても、
犯罪行為の行なわれた痕跡がまだ明確な状態にある場合を指し、必ずしも犯人がその場所にあることを要しない。
● 現に罪を行ない終わった者とは、時間的段階に於ける観念で場所的観念ではないから、
現に罪を行ない終わった者が、たとえ場所的には犯罪現場から多少異なった場所にいたとしても、
なおこれを現行犯人として取り扱いえるものといわなければならない。
● 住居侵入の犯人が、その現場から約30mはなれたところで逮捕された場合であっても、
時間的には住居侵入の直後であり、現行犯人であるといえる。
● 犯行の現場で犯行を現認した者がこれを追い、被疑者居宅入口までその跡をつけ、
被疑者がその居宅に入るのを確認後、時を移さず警察に届出て、
その警察官がこれを逮捕した場合は現行犯となる。