08/08/11 01:18:23 Wz6poWmx0
判決から読み取れた事実の経緯
平成17年12月6日★★はロム人に「もうやり直せない。だからメールも電話もしないでほしいし、
??にこないでほしい。ごめんね、今までありがとう」とのメールを送信
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ロム人17日まで★★に交際の継続を求めるメールを送り続け、★★は
「分かった、??して、???????応援してるから。」というメールを送信
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ロム人18日から24日まで★★に対して婚約破棄で訴える、ストーカー規正法にかからない
????のところまでやる、詐欺罪等で告訴する、ネットで公開する
★★と一緒に死にたい等のメールを送る ★★「今度ちゃんとはなそう」とメールを送る
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24日~平成18年1月6日までロム人がメールを送ったり★★の自宅に行ったり、
★★がロム人に電話したりロム人が自殺しないよう警察に相談したりする
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7日ロム人3階建てビルの屋上から飛び降り自殺未遂、8日★★警察の助言に従い携帯番号を変える
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