08/08/12 10:19:30 rnoJ8y670
整理な。
まず、それぞれの国の「母親」の定義。
日本では昭和35年にでた判例によって
民法上の解釈として「分娩の事実をもって『母』とする。」となっているから
日本側の答弁としては
>「女児は代理母夫婦の子供」
だから代理出産児とは国際養子縁組をしろ、といわざる得ない。
代理母懐胎中に依頼者男性が「胎児認知」していればまた別なんだが、それはあとで述べる。
インドでは
04年に定められた代理出産に関する指針において
「代理出産で生まれた子供の親権は遺伝上の親にある」と
定めているので、インド側の答弁としては
>「インドでは出生届けに遺伝的な父母を記入することになっている。」
と答えざるえない。
おそらく今までは卵子提供をうけた代理出産でも
べつにDNA鑑定書までつけて出生証明書を発行しないから
虚偽記載承知ですべて依頼者夫婦が遺伝上の親という
虚偽記載された出生証明書を発行してきたのであろうと思われるが、
依頼者夫婦であるymdの離婚でそれもできなくなった。
本来なら母親不明のまま出生証明書は発行できないんだが
今回の件では特例として「母親:不明 父親:依頼者男性ymd」で
インドの出生証明書は発行されたが、
インドは国籍法に、日本同様血統主義をとっている国なので
インド人を(遺伝上の)親に持たない子にはインド国籍を与えない、
よってインド人としてのパスポート取得して出国することがこの子はできない。
一回きる。